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保険関係

学生教育研究災害傷害保険

学生教育研究災害傷害保険は,教育研究活動中(正課中,学校行事に参加している間,学校施設内にいる間又は学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間をいう。)及び通学中又は学校施設相互間の移動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害に対する補償制度です。
 保険料は,次のとおりで,本学では学部学生及び188体育学生は全員加入することとしています。

学生教育研究災害傷害保険料
区分 保険期間 保険料 備考
学部学生 4年間 3,300円
188体育学生 1年間 1,000円 教職188体育1年制プログラム許可者
2年間 1,750円
3年間 2,600円 教職キャリア支援コース(3年),長期履修学生制度及び教育職員免許取得プログラム許可者
4年間 3,300円 教職キャリア支援コース(4年)及び長期履修学生制度許可者
対象となる活動範囲
  • 正課中
    • 講義,実験,実習,演習又は実技による授業を受けている間
    • 指導教員の指示に基づき,卒業論文研究又は学位論文研究に従事している間
    • 指導教員の指示に基づき,授業の準備もしくは後始末を行っている間又は授業を行う場所,大学の図書館,資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
  • 学校行事に参加している間
  • 1,2以外で学校施設内にいる間
    ただし,学生宿舎又は国際学生宿舎にいる間,大学が禁じた時間もしくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
  • 学校施設外で大学に届け出た課外活動(クラブ活動)を行っている間
    ただし,大学が禁じた時間もしくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
  • 通学中
    ただし,大学の授業,学校行事又は課外活動への参加を目的としないものを除きます。
  • 学校施設相互間の移動中
    ただし,大学の授業,学校行事又は課外活動への参加を目的としないものを除きます。
事故発生時の手続き
  • 事故発生通知
     当保険の対象となる事故が発生した場合には,所定の事故通知はがきにより,事故の日時,場所,状況,傷害の程度等を取扱保険会社に通知する必要がありますので,速やかに学生支援課に申し出てください。
  • 保険金請求
     保険金請求の際は,治療終了後,学生(被保険者)(未成年の場合は原則として親権者)が以下の書類を取扱保険会社に直接郵送してください。
     なお,事故通知はがき,保険金請求書,通学中事故証明書,施設間移動中事故証明書及び医師の診断書の所定用紙は,学生支援課で交付を受けてください。
    • 保険金請求書(兼事故証明書)
    • 通学中事故証明書(通学中の事故の場合のみ)
    • 施設間移動中事故証明書(学校施設等相互間の移動中の事故の場合のみ)
    • 医師の診断書
       ただし,保険金請求額が10万円以下で後遺障害がない場合には,医師の診断書は不要です。
       治療期間が記載された医療機関の領収書(ない場合は診察券のコピー等)を添えて提出してください。

学生教育研究賠償責任保険

学生教育研究賠償責任保険は,国内外において学生が,正課中,学校行事中及びその往復又は,正課,学校行事,課外活動として大学の承認を受けたインターンシップ,介護体験活動,教育実習,保育実習,ボランティア活動及びその往復において,他人にケガをさせたり,他人の財物を損壊したことによって被る法律上の損害賠償を補償する制度です。
 保険料は1年間340円であり,本学では学部学生及び188体育学生は全員加入することとしています。

学生教育研究賠償責任保険料
区分 保険期間 保険料 備考
学部学生 4年間 1,360円
188体育学生 1年間 340円 教職188体育1年制プログラム許可者
2年間 680円
3年間 1,020円 教職キャリア支援コース(3年),長期履修学生制度及び教育職員免許取得プログラム許可者
4年間 1,360円 教職キャリア支援コース(4年)及び長期履修学生制度許可者
対象となる活動範囲
  • 正課,学校行事中,課外活動中及びその往復
    なお,課外活動とは,大学の規則にのっとった所定の手続きにより,インターンシップ又はボランティア活動の実施を目的として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をいいます。ただし,大学が禁じた行為?活動を除きます。
  • インターンシップ
    学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業等において参加する就業体験をいいます。
  • 介護体験活動
    小学校及び中学校の教諭の普通免許取得を希望する学生が行う介護等の体験活動をいいます。
  • 教育実習
    「教育実習」に該当する科目において,学生が教諭免許取得のために受入先の幼稚園,小中学校又は高校において行う活動をいいます。
    なお,特別支援学校教諭免許取得に関する「心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習」及び養護教諭免許取得に関する「養護実習」を含みます。
  • 保育実習
    「保育実習」に該当する科目において,学生が保育士資格取得のために受入先の保育所等の実習施設で行う活動をいいます。
  • ボランティア活動
    各人の自由な意志によって,個人が有する能力,労力又は財産をもって社会に貢献する活動をいいます。
    ただし,本賠償責任保険では,学校管理下の活動に限ります。
補償の対象となる場合
  • 対象となる活動中に,次に掲げる事故により保険期間中に他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含む。)を負わせ,又は他人の財物を損壊(滅失,破損もしくは汚損)させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合
    • 活動の遂行に起因して,活動中に発生した偶然な事故
    • 活動の結果としてその活動の終了後に発生した事故
    • 被保険者の占有を離れた財物(飲食物及び「対象となる活動範囲」の成果物に限る。)に起因する偶然な事故
  • 活動中の被保険者が使用又は管理する他人の財物(受託物)を保険期間中に滅失,破損,汚損もしくは紛失し,又は盗取もしくは詐取されたことにより受託物にたいし正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合
補償の対象とならない主な場合
  • 被保険者の故意
  • 戦争,変乱,暴動,騒じょう又は労働争議
  • 地震,噴火,洪水,津波又は高潮
  • 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において,その約定によって加重された賠償責任
  • 排水又は排気に起因する賠償責任
  • 自動車,原動機付自転車,航空機,昇降機又は施設外における船?車両もしくは動物の所有,使用又は管理に起因する損害
  • 被保険者が故意又は重大な過失により法令に違反して製造,販売もしくは提供された生産物又は行った活動の結果に起因する損害
  • 生産物自体の損壊又は使用不能に係る賠償責任
  • 自転車,バイク,自動車,原動機付自転車,航空機,船舶,車両,動物,楽器,貨紙幣,有価証券,印紙,切手,証書,帳簿,宝石,貴金属,美術品,骨董品,勲章,き章,稿本,設計書,雛形その他これらに類する受託物の損壊,紛失,盗取又は搾取
事故発生時の手続き
  • 事故発生通知
     当保険の対象となる事故が発生した場合には,直ちに東京海上日動(株)へ以下の内容を電話連絡してください。
     連絡が遅れた場合には,保険金が減額されて支払われることがあります。
     また,東京海上日動(株)へ連絡後,速やかに学生支援課に申し出てください。
    • 自分(被保険者)の氏名,年齢,在籍する大学名
    • 事故発生日,時刻
    • 事故の発生場所
    • 被害者の氏名,年齢
    • 事故の原因
    • 被害(傷害,損壊等)の程度
  • 被害者の示談
     被害者の示談等については,東京海上日動の損害サービス課からの助言に基づき,事故を起こした学生(被保険者)(未成年の場合には原則として親権者)自身が行うことになりますので,あらかじめご承知おきください。
     なお,賠償事故は,一般的に加害者の一方的な過失によるものは少なく,被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため,示談に際しては事前に東京海上日動の損害サービス課と十分にご相談ください。
  • 保険金請求
     保険金請求の際は,学生(被保険者)(未成年の場合は原則として親権者)が以下の書類を取扱保険会社に直接郵送してください。
     なお,保険金請求書等の所定用紙は学生支援課で交付を受けてください。
    • 保険金請求書(兼事故証明書)
    • 付帯賠責往復事故証明書(往復の場合のみ)
    • その他(破損状況の写真,見積書,示談書,確認書等,保険金請求に際し,東京海上日動が必要と認めた書類)

学研災付帯学生生活総合保険

学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究賠償責任保険の補償範囲は教育研究活動中のケガ等であり,補償範囲が学生生活全般へと拡大される学研災付帯学生生活総合保険があります。(任意加入)

連絡先電話番号

東京海上日動火災保険(株) フリーダイヤル:0120-868-066
学生支援課学生支援チーム TEL:025-521-3283


このページは188体育/学生支援課が管理しています。(最終更新:2023年05月25日)

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