契約の公表に関する取扱について
国立大学法人188体育(以下「本法人」という)における業務の公共性及び運営の透明性を確保するために,本法人が締結した契約の内容を国民に対し,下記の事項をホームページに掲載し公表するものとする。
内容を公表する契約
国立大学法人188体育契約事務取扱規程第13条に規定する次に掲げる基準額を超える契約とする。
- 工事又は製造の請負契約で契約予定価格が250万円。
- 財産の買入契約で契約予定価格が160万円。
- 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が80万円。
- 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で契約予定価格が100万円。
公表する事項
公表する主な事項は,次に掲げるものとする。
- 公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称,場所,期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
- 調達役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
- 契約締結日
- 契約の相手方の商号又は名称及び住所
- 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は,その旨(随意契約を行った場合を除く。)
- 契約金額
- 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は国の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
- 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率とする。ただし,予定価格を公表しない場合を除く。)
- 随意契約によることとした規程の根拠条文及び理由(理由は,具体的かつ詳細に記載すること。また,企画競争又は公募手続を行った場合には,その旨を記載すること。)
- 公益法人と随意契約を締結する場合に,当該法人に国の常勤職員であった者が,役員として契約締結日に在職していれば,その人数
- その他必要と認められる事項
公表時期及び公表期間
契約を締結した日の翌日から起算して72日以内とし1年間公表するものとする。
内容を公表しない契約
本法人の業務運営に関連する調達のうち,その内容を秘密にする必要がある次に掲げる随意契約については契約の相手方の氏名及び住所は公表しないものとする。
- 国立大学法人188体育契約事務取扱規程第10条第1号による随意契約。
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条に規定する「不開示情報」が含まれる随意契約。
事務の処理
公表に関する事務は,総務部財務課において処理する。
本取扱については,平成20年4月1日以降の契約から実施する。